立地適正化計画に基づく届け出制度について

釧路市では、平成29年3月に都市再生特別措置法に基づき策定した「立地適正化計画」について、新たに居住誘導区域を設定すること等を目的として、本年3月28日付けで計画の改訂を行います。
 立地適正化計画については、都市再生特別措置法の規定により届出制度が設けられており、現在、都市機能誘導区域の外側で行われる誘導施設の建築等について、事前の届出を義務付けているところですが、今回の計画改訂に伴い、居住誘導区域の外側における一定規模以上の住宅の建築等についても、新たに届出義務が発生いたします。
 届出制度の詳細については、周知用チラシのとおりとなっておりますので、今後、業務におきまして届出対象となる案件等をお取り扱いになることがありましたら、ご配意の程よろしくお願いいたします。

 

 詳しくはこちらをご覧ください →届出制度チラシ(PDF)

2019年04月04日