更新日 08/03/20
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 (社)北海道建築士会 苫小牧支部 規約
       制定 昭和38年 1月26日   改正 平成 3年 2月16日
       改正 昭和40年 1月30日   改正 平成 4年 2月15日
       改正 昭和42年 1月28日   改正 平成 7年 2月18日
       改正 昭和50年 1月30日   改正 平成 8年 2月17日
       改正 昭和55年 2月23日   改正 平成19年 2月17日
       改正 昭和60年 2月23日                   
 第1章 総  則 
 (名 称)
 第1条 この支部は、社団法人北海道建築士会苫小牧支部という。
  (以下支部という)
(事務所) 
 第2条 この支部は、事務所を北海道コードー設計株式会社内に置く。 
(支部、分会構成)
 第3条 この支部の地域は、苫小牧市及び近隣町村としこの地域に在住する社団法人北海道建築士会苫小牧支部の会員をもって構成する。分会は、理事会の議決により必要な地域に置くことができる。また廃止の場合も同様の手続きを必要とする。
(目的、事業) 
 第4条 この支部は、社団法人北海道建築士会定款に規定する
目的並びに事業に準拠して、必要な事業を行う。
(事 業) 
 第5条 支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 建築士制度の普及と改善
 (2) 関係機関との交流と広報活動
 (3) 調査研究及び普及指導
 (4) 講習会、展示会、見学会などの開催
 (5) 会誌及び関係資料の発送
 (6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
 第2章 会  員 
(会 員) 
 第6条 この支部の会員を分って下記の三種とする。
 1. 正会員 建築士の資格を有するもの。
 2. 準会員 建築士を志すもので正会員の推薦したもの。
 3. 賛助会員 個人又は団体でこの支部の趣旨に
    賛同するもの。 
(入 会) 
 第7条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書に定める入会金(賛助会員を除く)及び正会員1名の推薦書を添えて支部に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 
(会 費) 
 第8条 会費は下記の通りとする。
 (1) 正会員 1名 (月額)  1,000円
 (2) 準会員 1名 (月額)  1,000円
 (3) 賛助会員   (年額) 15,000円以上  
(会費の納入) 
 第9条 会費は前納しなければならない。
但し理事会の承認によって分納することができる。
(退 会) 
 第10条 会員が退会しようとするときは、会費を完納した上、その理由を付して支部長に届出なければならない。
2.会員は、次の場合には退会したものとみなす。
 (1) 会員が死亡したとき。
 (2) 会員が資格を失ったとき。
(除 名) 
 第11条 当支部の名誉を毀損し、若しくは目的主旨に反する行為があったとき、又は、会費の納入(会費2年以上)を故意に怠ったときは理事会の決議により支部長はこれを除名することができる。 
 第3章 役  員 
(役 員) 
 第12条 この支部に次の役員を置く。
 支 部 長   1 名
 副支部長  若干名
 理   事   若干名
 監   事   2 名
2.理 事  理事のうち若干名を常任理事とする。
【選任等) 
 第13条 理事及び監事は、総会において選出する。
2 支部長、副支部長は、理事の互選による。
3 常任理事は、理事のうちから支部長が選定し、理事会の
  承認を受けるものとする。
4 監事は、この会の他の役員を兼ねることができない。
5 支部長は支部を構成する正会員の中から選任する。 
(任 期) 
 第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、それぞれ前任者の
  残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは前任者
  がその職務を行う。 
(職 務) 
 第15条  支部長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき
  又は支部長が欠けたときは、支部長があらかじめ定めた
  順序により、その職務を代行する。
3 常任理事は、会長及び副会長を補佐し、この会の業務を
  統括する。
4 常任理事は、理事会の運営のための業務を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき
  、この会の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 会計を監査すること。
 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見し
     たときは、これを理事会、総会に報告すること。
 (4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会
     又は理事会の招集を請求し、招集すること。
7 支部長は、支部を代表し、支部の会務を執行する。       
(顧問、相談役) 
 第16条 この支部に、顧問及び相談役をおくことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の承認を得て支部長が委託
  する。
3 顧問及び相談役は、支部長の諮問に応じ、かつ、支部長
  が必要と認める会議に出席して意見を述べることができ
  る。
 第4章 総  会 
(総 会)
 第17条 総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成) 
 第18条 総会は、正会員をもって構成する。 
(開 催)
 第19条  通常総会は、毎事業年度開始前及び年度終了後3ヵ月
以内の年2回開催する。ただし、やむを得ない事情による
ときは、年1回の開催とすることができる。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に
  開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 支部長が、正会員の5分の1以上から臨時総会を
     開催しようとする目的を記載した書面により、招集の
     請求をうけたとき。
 (3) 監事が、第15条6項第4号の招集の請求をしたとき。
(招 集)
 第20条 総会は、第15条第6項第4号の監事による招集の場合を
除き、支部長が招集する。
2 支部長は、前条各号の請求があったときは、当該請求の
  日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所及び目的並び
  に審議事項を記載した書面により、少なくとも10日前ま
  でに通知しなければならない。 
(議 長)
 第21条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中か
ら選出する。 
(定足数)
 第22条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することが
できない。 
(議 決) 
 第23条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否
同数のときは、 議長の決するところによる。
(書面表決等) 
 第24条 やむを得ない事由により総会に出席ない正会員は、あらかじ
め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正
会員を代理人として表決を委任することができる。この場合
において、前2条の規定の適用については、その正会員は
出席したものとみなす。 
(議決事項) 
 第25条 この定款で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議
決を経なければならない。
 (1) 事業の計画及び収支予算
 (2) 事業報告及び収支決算
 (3) 基本財産の設置及び処分
 (4) その他理事会の決議により支部長が必要と認めた
     事項 
(議事録) 
 第26条 議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。
 (1) 総会の種類
 (2) 開会の日時及び場所
 (3) 正会員の総数
 (4) 出席正会員の数及び委任状の数
 (5) 議事事項及び決議した事項
 (6) 議事の経過の概要及びその結果
 (7) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した議事録署名人2名以上
  が署名押印しなければならない。 
 第5章 理 事 会
(構 成)
 第27条 理事会は、理事をもって構成し、支部長がその議長となる。
2 理事会は、第15条第6項第4号の監事による招集の場
  合を除き、支部長が招集する。 
議決事項) 
 第28条 理事会は、次の事項を決議する。
 (1) 総会に付議する事項
 (2) 事業の執行に関する事項
 (3) 資産の管理に関する事項
 (4) 会員の入会に関する事項
 (5) 規則等の改廃に関する事項
 (6) その他会務運営上必要な事項 
(開 催) 
 第29条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催
する。
 (1) 支部長が必要と認めたとき。
 (2) 理事の過半数以上から会議の目的を記載した書面
     をもって開催の請求があったとき。
 (3) 監事が第15条第6項第4号の招集の請求をしたとき
     又は監事が招集したとき。 
(議 決) 
 第30条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ、これを
開催し及び議決することができない。
2 理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の
  ときは議長の決するところによる。
3 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
  ただし、議決に加わることはできない。 
(議事録等)
 第31条 第24条及び第26条の規定は、理事会について準用する。
この場合、「総会」は「理事会」、「正会員」は「理事」と読み
替えるものとする。 
 第6章 資産及び会計
(資 産) 
 第32条 支部の資産は次の各号に揚げるものらで構成する。
 (1) 財産目録記載の財産
 (2) 会費、入会金及び寄附金
 (3) 事業にともなう収入
 (4) その他の収入 
(経費の支弁) 
 第33条 支部の経費は、資産をもって支弁する。 
(資産の管理) 
 第34条 支部の資産は、支部長が管理し、その方法は理事会の決
議を経て定める。
2 支部の収入及び財産は、会員に分配することはできな
  い。 
(収支決算) 
 第35条 収支決算及び財産目録は、毎年会計年度終了後3ヵ月以
内に、監事の意見を付して総会の承認を受けるものとする。 
(収支予算) 
 第36条 支部の収支予算は、年度開始前に理事会の議決を経て、
総会の議決により定める。
2 前項の規定にかかわらず、やむ得ない理由により収支
  予算が成立しないときは理事会の議決を経て、予算成
  立日まで前年度予算に準じ、収入及び支出をすること
  ができる。
3 前項の収支及び支出は新たに成立した予算の収入及
  び支出とみなす。 
(特別会計) 
 第37条 支部は、総会の決議を経て特別会計を設けることができる。 
(会計年度) 
 第38条 支部の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日
に終わる。 
 第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更) 
 第39条 この規約は、総会において正会員総数の4分の3以上の議
決を経て、かつ、主務官庁の許可を受けなければ変更する
ことができない。 
(解 散) 
 第40条 この支部の解散は、正会員総数の4分の3以上の議決を経
なければ解散することができない。 
(残余財産の処分) 
 第41条 解散にともなう残余財産の処分は、前項による議決を経て、
社団法人北海道建築士会の許可を受けて、支部と類似の
目的をもつ団体に寄附するものとする。 
 第8章 補  則
(規則の設定) 
 第42条 この規約の施行に必要な規定は、理事会が規則 で定める。
 第9章 雑  則
(表彰及び慶弔)
 第43条 会員で下記の場合は理事会に諮り、金品等を贈呈、表彰及
び慶弔をする。
 1.慶弔及び災害のとき
   (但し、弔慰の場合は、支部長、副支部長と協議し、
   支部長が決定する。)
 2.当支部に功労のあったと認めるもの
(事務局) 
 第44条 この支部の事務運営のため、事務局を設け職員(依託)を置
くことができる。職員は支部長がこれを委任する。 
(補 則) 
 第45条 支部用務のため、役員、会員及び職員が出張する場合は、
旅費を支給する。 
 第46条 この規約で明示してない事項は、社団法人北海道建築士会
定款及び細則に準処するものとする。
(付 則) 
 第47条 この規約は、総会の決議の日から施行する。 
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