十勝支部規約
           一般社団法人 北海道建築士会十勝支部規約

              第 1 章  総    則

(名   称)
第 1 条  この支部は、一般社団法人北海道建築士会十勝支部(以下「支部」という)
       と称する。
(目   的)
第 2 条  支部は、一般社団法人北海道建築士会(以下「本部」という)定款に規定する
       目的達成のため必要な事業を行う。
(事 務 所)
第 3 条  支部の事務所は、支部長の指示するところに置く。

(区   域)
第 4 条  この支部の区域は、十勝管内とする。

(役   員)
第 5 条  支部に次の役員を置く。
        支部長  1名
        副支部長 4名以内
        専務理事 1名(会計理事を兼務する)
        常務理事 5名以内
        理事  25名以内
        監事   2名
(役員の選任)
第 6 条  支部長、副支部長、理事、監事は、支部総会において正会員の中から互選する。
     2 前項の役員は、総会前に支部長、副支部長、専務理事、常務理事をもって組織す
       る役員選考員会が選考し、役員案を支部総会に提案することができる。
(役員の任期)
第 7 条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
     2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報   酬)
第 8 条  役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用は本部規定に
       基づき支払うものとする。
(名誉顧問、顧問、相談役)
第 9 条  支部に名誉顧問、顧問及び相談役を置くことができる。
     2 名誉顧問、顧問、相談役は、支部長の諮問に応じて支部理事会で承認する。
     3 名誉顧問、顧問及び相談役は、支部長の諮問に応じて会議に出席して意見を述べ
       ることができる。
(会   費)
第 10条  支部は、本部で定める会費の他に支部会費を徴収することができる。ただし、そ
       の理由を付して、本部総会で承認を得なければならない。

(会費の納入)
第 11条  会員は、支部を通じて会費を納入しなければならない。
       ただし、支部長が認める場合は、直接本部に納入することができる。
(経費及び事業年度)
第 12条  支部の経費は、本部会費規則第5条に定める支部費、事業から生じる収入、寄付
       金及びその他の収入をもって支弁する。
     2 事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(総   会)
第 13条  支部の通常総会は毎事業年度終了後、1か月以内に開催し、支部長が招集する。
     2 支部の臨時総会は、理事会において必要と認めたとき、又は支部正会員3分の1
       以上から開催の請求があったときは支部長が招集する。
     3 支部総会の議決事項は次の各号とする。
       (1)事業報告及び収支決算
       (2)支部規約に関すること
       (3)支部役員の選定
       (4)その他支部長が必要と認めた事項
(支部理事会)
第 14条  支部理事会は、支部長が必要と認めるとき開催する。
     2 支部理事会の職務は、次の各号のとおりとする。
       (1)支部事業の計画及び収支予算
       (2)総会に付議する事項
       (3)支部規約運営細則の制定または変更
       (4)その他支部長が必要と認めた事項
     3 支部長は、前項第1号の事業計画及び収支予算について事業年度の前年の10月
       末日までに会長に報告するものとする。

(会議の議決)
第 15条  会議の議長は、支部長が務める。
     2 総会は、正会員の過半数以上の出席、支部理事会は理事の過半数以上の出席によ
       り成立する。
     3 会議の議決は、出席者の過半数以上をもって決議とする。また、可否同数のとき
       は、議長が決する。
     4 規約の変更は、出席正会員の3分の2以上の同意を必要とする。
     5 欠席する正会員は、出席する正会員へ委任することができる。

(事 務 局)
第 16条  支部の事務を処理するため事務局を置き、事務局長及び事務職員は支部長が選定
       する。ただし、報酬が伴うときの契約者は報酬を受ける者と会長とするが、現場
       での監理監督は支部長が行うものとする。

(決算及び監査)
第 17条  支部の会計は、毎年度末に決算して、支部監事の監査を受け、会計年度終了後1
       カ月以内に、監事の意見を付して支部総会の承認を受け、会長に報告するものと
       する。

(会   計)
第 18条  支部の会計は、本部が定めた会費規則、会計処理規則、事務局職員就業規則、契
       約職員就業規則、臨時職員就業規則、パートタイム職員就業規則、費用弁償報酬
       規程及び会員の旅費規定によるものとする。

(委 員 会)
第 19条  支部の事業を推進するため、支部総会の議決により、委員会を設置することがで
       きる。
     2 委員会の委員は、会員及び学識経験者から支部長が委嘱する。
     3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、支部総会の決議による。


附   則
       この規約は、平成24年1月27日より施行する。


戻る