実務に役立つ建築法規解説2020
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として昭和25年に制定され、今日まで運用されてきております。
その間、建築技術の進歩、大規模な災害の発生等の建築物を取り巻く社会経済情勢の様々な変化に対応するため累次の改正が行われ、制度の合理化・実効性の向上が図られてきました。建築基準法関係では、防火・避難関係規定の合理化や遊戯施設の構造基準の具体化といった改正に係る「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和2年4月1日に施行されました。
また、建築物省エネ法関係では、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象が300㎡以上の非住宅部分を有する建築物に拡大されることや小規模建築物について評価・説明義務制度が創設されること、バリアフリー法関係では、バリアフリー基準への適合義務対象に公立小学校等が追加されることなどの改正が令和3年4月1日に予定されています。