社団法人北海道建築士会 施行規則

    改正
  1. 昭和40年3月15日
  2. 昭和41年11月22日
  3. 昭和46年2月5日
  4. 昭和46年3月12日
  5. 昭和48年2月15日
  6. 昭和48年7月25日
  7. 昭和50年2月7日
  8. 昭和54年2月27日
  9. 昭和58年9月9日
  10. 昭和58年12月21日
  11. 昭和60年2月27日
  12. 昭和61年9月4日
  13. 平成3年2月27日
  14. 平成5年12月22日
  15. 平成7年7月15日
  16. 平成11年2月26日
  17. 平成13年6月18日
  18. 平成14年12月13日
  19. 平成15年2月21日
  20. 平成17年1月1日
  21. 平成17年6月28日
第1章 支部
(支部の設立)
第1条 支部を設立しようとする区域には、会員が50名以上在住することを要する。 ただし、止むを得ない事情のある場合はこの限りでない。
2 支部を設立しようとするときは、その地域内の居住する会員の半数以上の賛成を得ることを要する。
3 支部を設立しようとするときは、発起人を定め、支部規約案及び所属会員名簿を添えて本部に申し出ることを要する。
(支部の区域)
第2条 支部の区域は、支庁の区域とする。 ただし、理事会が必要と認めた場合は、当該区域を分割して支部の区域とすることができる。
(支部の組織)
第3条 支部区域内に在住する正会員及び準会員は、当該支部に所属する。 ただし、居住地と勤務地を所轄する支部が異なるときは、当該会員の希望する支部に所属することができる。
2 賛助会員は、本部又は支部に所属する。
3 支部には、支部長1名を置き、その他の役員については支部において定める。
4 支部長は、支部会員を統括し会務運営の円滑を期さなければならない。
(支部規約)
第4条 支部は、支部規約を設け、これに次の事項を記載することを要する。
  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所
  4. 事業
  5. 役員の任免に関する規定
  6. 総会、役員会に関する規定
  7. 分会の組織及び運営に関する規定
  8. 会計経理に関する規定
  9. その他必要と認める規定
(会費)
第5条 本会の会費は、次の通りとする。
  1. 正会員は、月額 1,000円
  2. 準会員は、月額 800円
  3. 賛助会員は、一口年額 4,000円 (一口以上)
2 会費は、理事会の議決により支部において増減することができる。
3 会費は、1か年分(新会員については入会の月から)前納しなければならない。 ただし、年度内に会費の値上げがあったときは、その月以降の全額を速やかに納入するものとする。
4 会費は、事情によって分納することができる。
5 賛助会員は入会した年度の年額会費を納入するものとする。
(本部納付金)
第5条の2 支部は、所属会員から納入された月額会費のうち
  1. 正会員1名につき 590円
  2. 準会員1名につき 520円
を本部に納入しなければならない。 ただし、支部賛助会費及び入会金については全額を支部に交付する。
(会費の減額ないし免除)
第5条の3 災害等に伴い相当の理由がある時は、理事会の承認を得て、その会費を減額ないし免除することができる。
(支部経費)
第6条 支部の経費は、会費(本部納付金を除く)、寄附金及びその他の収入をもって支弁しなければならない。
(報告)
第7条 支部長は、次の各号に掲げる事項を、決定又は変更したときは、2週間以内に会長に報告しなければならない。
  1. 役員の選出月日・氏名・住所及び勤務先
  2. 支部規約を変更した場合その内容及び理由
  3. 支部事業計画及び予算
  4. 支部の収支決算
  5. 前各号のほか会長において必要と認める事項
2 支部長は、会員数及び異動状況について、その月分の状況を翌月10日までに報告しなければならない。
(支部の分会)
第8条 支部は、支部総会の議決により必要の地に分会を置くことができる。 また、分会を廃止する場合も同様とする。
第2章 会員
(入会申込書)
第9条 支部長は、入会申込書を受理した場合においては、意見を付して、遅滞なく会長に進達しなければならない。
2 会長は、定款第7条による入会を承認された場合は、会員名簿に登録し、会員証を交付する。
(会員種別変更申込)
第10条 準会員であった者が正会員になろうとするときは、会員種別変更申込書を所属する支部長を経て本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。 ただし、定款第7条に基づく入会金及び会費の差額を申込書に添え納入しなければならない。
(変更届)
第11条 会員は住所、氏名、職業または勤務先を変更したときは、遅滞なく変更届を所属す支部長にこれを提出しなければならない。
2 前項の届を受理した支部長は、当該会員が所属支部を変更する場合には、変更届及び会員名簿を新たに所属することになる支部長あてに送付しなければならない。
(会費の納入方法)
第12条 会費は、会員の資格を取得したときから納入するものとする。
2 会員が会費を納入するときは、所属する支部長に納付しなければならない。 ただし、本部に所属する会員は直接本部に納入するものとする。
3 支部長は、会費を受領した場合においては、納入者に対し受領証を交付するものとする。
4 会長及び支部長は、所属会員の会費徴収責任者として常時会費の徴収に努めなければならない。
5 支部長は、毎四半期のはじめにおいて、本部納付金に送付書を添えて会長に送金しなければならない。
第3章 実行委員会
(委員会の組織)
第13条 事業の円滑な執行を図るため、次の実行委員会を組織する。
  1. 総務委員会
  2. 事業委員会
  3. 情報委員会
  4. 青年委員会
  5. 女性委員会
  6. まちづくり委員会
  7. 制度委員会
2 第1項の実行委員会のほか、理事会で必要と認めたときは、特別委員会を設置することができる。
3 実行委員会の所掌事務は、別に定めるところによる。
4 委員会は、正会員の構成員をもって組織する。 ただし、特に必要がある場合は、会員外の専門家を委員に加えることができる。
5 委員長、副委員長及び委員は、会長が委嘱する。
6 委員会には委員長の指名により副委員長若干名を置く。 副委員長は委員長を補佐し、事務を処理する。
7 委員会は、必要の都度開くことができる。
8 委員会は委員長が座長となり、招集及び議事の整理にあたる。
(任務)
第14条 委員の任期は2年とする。 ただし、特別委員会委員の任期は、委員会設置の期間とし、重任を妨げない。
(委員会の報告事項)
第15条 委員長は、事業の経過及びその結果を会長に報告しなければならない。
第4章 運営委員会
(運営委員会)
第16条 運営委員会は、専務理事、常務理事及び実行委員会及び特別委員会の委員長をもって組織する。
2 運営委員会は、必要の都度開くことができる。
3 運営委員会は、専務理事が座長となり、招集及び議事の整理にあたる。
第5章 事務局
(職員)
第17条 事務局には次の職員を置き、会長が任命する。 ただし必要あるときは、事務局次長を置くことができる。
  1. 事務局長 1名
  2. 事務局職員 若干名
(予算及び経理)
第18条 予算及び経理は、別に定める規定により執行する。
(予備費)
第19条 予備費は、避けられない予算の不足を補い、又は予算外に生じた臨時に必要な費用に充てる。
2 予備費は、理事会の承認を経て、これを支出することができる。
(収入、支出の執行)
第20条 収入、支出は、会長がこれを執行する。
2 会長は、毎月の収入、支出の経理状況を理事会に報告するものとする。ただし、会長の指名により職務を代行することができる。
(会計簿)
第21条 会計の収支原簿及び証憑書類は、専務理事の押印を得て、これを保存するものとする。
(簿冊の整理)
第22条 事務局は次に掲げる簿冊を整理し、保存しなければならない。
  1. 会員の名簿
  2. 定款、規則及びこれらの変更に関する書類
  3. 役員名簿
  4. 事業実施に関する書類
  5. 会議録
  6. その他必要と認めるもの
附則
  1. この規則は、公布の日から施行する。
  2. この規則の施行の際現に設立されている支部については、この規則により設立されたものとみなす。
  3. この規則は平成5年12月22日より施行する。 ただし、第4章第16条については平成6年1月1日より施行する。
  4. この規則は平成7年7月15日から施行する。 ただし、第5条の1及び第5条の2は平成8年1月1日から施行する。
  5. この規則は平成7年12月20日から施行する。 ただし、第5条の3は平成8年1月1日より施行する。
  6. この規則は平成11年2月26日から施行する。 ただし、第4章第16条については、平成11年1月1日より施行する。
附則(平成14年12月13日改正)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年2月21日改正)
この規則は、平成15年2月21日から施行する。
附則(平成16年12月17日改正)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日改正)
この規則は、平成17年6月28日から施行する。