トップへ
トップへ
戻る
戻る

一般社団法人 北海道建築士会根室支部規約
第1条   名  称
 この支部は、一般社団法人北海道建築士会根室支部という。
第2条   事務所
 この支部は、事務所を根室市内とし、役員会で決定し、会員に通知する。
第3条   地域・支部構成
 この支部の地域は、根室市とし、この地域に在住する社団法人北海道建築
 士会の会員をもって構成する。
第4条   目的・事業
 この支部は、北海道建築士会定款に規定する目的並びに事業に準拠して
 必要な事業を行う。
第5条   役  員
 この支部は、次の役員を置く。
  支部長1名、 副支部長2名、 理事5名以上10名以内、 監事2名
  事務局長1名、事務局次長1名
 なお、副支部長2名のうち1名については、事務局長を兼務する事ができる。
2   相 談 役
 この支部に相談役をおくことが出来る。
3  相談役は、役員会にはかって支部長が推薦する。
4  相談役は、支部長の諮問に応じ、かつ、会議に随意に出席して意見を述べ
 ることが出来る。
第6条   役員の選任
 支部長・副支部長・理事・監事・事務局長・事務局次長は、総会において
 支部地域在住の正会員のうちから選出する。
2  役員に欠員が生じた場合には、支部長が推薦し、役員会で承認し決定する
 ことが出来る。
第7条     役員の職務
 支部長は支部を代表し、会務を総理する。
2  副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時は支部長の指名により
 職務を代行する。
3  役員は、支部長の指揮を受け会務を掌理する。
4  支部長は、本部理事を支部役員の中から選任する。
第8条   役員の任期
 役員の任期は2カ年とし、1月に始まり翌年12月に終わる。
2  補欠もよる役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  役員はその任期満了後も、後任者の就任までは、なおその職務を行う。
第9条   総  会
 通常総会は、毎事業年度開始前及び年度終了後2ケ月以内の年2回開催とする。
 ただし、やむを得ない事情によるときは、年1回の開催とすることができる。
 臨時総会は役員が必要と認めた時、又は、地域在住正会員の3分の1以上か
 ら請求のあった時に、支部長が召集して開く。
2  総会の議長は、会員の中から選出する。
第10条   総会の議決事項
 総会は、定款及びこの規約で別に定める事項のほか、次の事項を議決又は承
 認する。
 支部規約の変更
 事業計画及び収支予算の承認
 事業報告、収支決算及び財産目録の承認
 その他、役員会で認めた事項
第11条   総会の議決
 総会は地域在住者正会員の2分の1以上の出席によって成立する。
2  総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決める。
3  この支部の規約変更に関しては、出席会員の4分の3以上の同意を必要と
 する。
第12条   総会の議決権
 正会員は各1回の議決権をもつ。
2  議決権の行使は、他の出席会員に委任することができる。
3  前項による委任は出席とみなす。
第13条
 
  役員会
 役員会は、支部長、副支部長、理事、事務局長、及び事務局次長をもって
 構成する。
2  役員会は、支部長が召集して開き、この規約で別に定める事項のほか支部に
 関する一切の事項を議決する。
第14条
 
  役員会の議決
 役員会は構成員の2分の1以上の出席を必要とし、その議決は出席者の過半
 数で決し可否同数の時は支部長が決める。
第15条   経   費
 この支部の経費は、本部からの交付金、事業から生じる収入、寄付金
 その他で支弁する。
第16条
 
  会計年度
 この支部の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第17条   予算、決算の承認
 この支部の収支予算、収支決算は監事の意見を付し総会の議決を得て
 本部理事会の承認を得るものとする。
第18条   補  則
 この規約で特に明示していない事項は、すべて社団法人北海道建築士会
 定款及び細則に準拠するものとする。
第19条  部会及び委員会
 支部の事業を推進するため、部会及び委員会を設置することができる。
 部会及び委員会の会員は、役員会で決定し会員に通知する。
 部会及び委員会の任務・構成及び運営に関し必要な事項は、支部総会の決議によ 
 る。
 部会は、その運営にあたり支部規約に準じた規約等を作成する事ができる。
第20条
 
  付則
 この規約は平成25年1月1日より施行する。
2  平成27年1月24日一部改訂
3  平成28年1月23日一部改訂

トップへ
トップへ
戻る
戻る