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第1条 |
名 称 |
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この支部は、一般社団法人北海道建築士会根室支部という。 |
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第2条 |
事務所 |
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この支部は、事務所を根室市内とし、役員会で決定し、会員に通知する。 |
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第3条 |
地域・支部構成 |
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この支部の地域は、根室市とし、この地域に在住する社団法人北海道建築 |
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士会の会員をもって構成する。 |
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第4条 |
目的・事業 |
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この支部は、北海道建築士会定款に規定する目的並びに事業に準拠して |
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必要な事業を行う。 |
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第5条 |
役 員 |
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この支部は、次の役員を置く。 |
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支部長1名、 副支部長2名、 理事5名以上10名以内、 監事2名 |
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事務局長1名、事務局次長1名 |
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なお、副支部長2名のうち1名については、事務局長を兼務する事ができる。 |
2 |
相 談 役 |
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この支部に相談役をおくことが出来る。 |
3 |
相談役は、役員会にはかって支部長が推薦する。 |
4 |
相談役は、支部長の諮問に応じ、かつ、会議に随意に出席して意見を述べ |
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ることが出来る。 |
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第6条 |
役員の選任 |
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支部長・副支部長・理事・監事・事務局長・事務局次長は、総会において |
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支部地域在住の正会員のうちから選出する。 |
2 |
役員に欠員が生じた場合には、支部長が推薦し、役員会で承認し決定する |
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ことが出来る。 |
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第7条 |
役員の職務 |
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支部長は支部を代表し、会務を総理する。 |
2 |
副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時は支部長の指名により |
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職務を代行する。 |
3 |
役員は、支部長の指揮を受け会務を掌理する。 |
4 |
支部長は、本部理事を支部役員の中から選任する。 |
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第8条 |
役員の任期 |
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役員の任期は2カ年とし、1月に始まり翌年12月に終わる。 |
2 |
補欠もよる役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3 |
役員はその任期満了後も、後任者の就任までは、なおその職務を行う。 |
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第9条 |
総 会 |
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通常総会は、毎事業年度開始前及び年度終了後2ケ月以内の年2回開催とする。 |
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ただし、やむを得ない事情によるときは、年1回の開催とすることができる。 |
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臨時総会は役員が必要と認めた時、又は、地域在住正会員の3分の1以上か |
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ら請求のあった時に、支部長が召集して開く。 |
2 |
総会の議長は、会員の中から選出する。 |
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第10条 |
総会の議決事項 |
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総会は、定款及びこの規約で別に定める事項のほか、次の事項を議決又は承 |
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認する。 |
イ |
支部規約の変更 |
ロ |
事業計画及び収支予算の承認 |
ハ |
事業報告、収支決算及び財産目録の承認 |
ニ |
その他、役員会で認めた事項 |
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第11条 |
総会の議決 |
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総会は地域在住者正会員の2分の1以上の出席によって成立する。 |
2 |
総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決める。 |
3 |
この支部の規約変更に関しては、出席会員の4分の3以上の同意を必要と |
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する。 |
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第12条 |
総会の議決権 |
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正会員は各1回の議決権をもつ。 |
2 |
議決権の行使は、他の出席会員に委任することができる。 |
3 |
前項による委任は出席とみなす。 |
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第13条
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役員会 |
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役員会は、支部長、副支部長、理事、事務局長、及び事務局次長をもって |
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構成する。 |
2 |
役員会は、支部長が召集して開き、この規約で別に定める事項のほか支部に |
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関する一切の事項を議決する。 |
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第14条
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役員会の議決 |
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役員会は構成員の2分の1以上の出席を必要とし、その議決は出席者の過半 |
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数で決し可否同数の時は支部長が決める。 |
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第15条 |
経 費 |
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この支部の経費は、本部からの交付金、事業から生じる収入、寄付金 |
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その他で支弁する。 |
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第16条
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会計年度 |
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この支部の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。 |
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第17条 |
予算、決算の承認 |
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この支部の収支予算、収支決算は監事の意見を付し総会の議決を得て |
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本部理事会の承認を得るものとする。 |
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第18条 |
補 則 |
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この規約で特に明示していない事項は、すべて社団法人北海道建築士会 |
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定款及び細則に準拠するものとする。 |
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第19条 |
部会及び委員会
支部の事業を推進するため、部会及び委員会を設置することができる。
部会及び委員会の会員は、役員会で決定し会員に通知する。
部会及び委員会の任務・構成及び運営に関し必要な事項は、支部総会の決議によ
る。
部会は、その運営にあたり支部規約に準じた規約等を作成する事ができる。
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第20条
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付則 |
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この規約は平成25年1月1日より施行する。 |
2 |
平成27年1月24日一部改訂 |
3 |
平成28年1月23日一部改訂 |