社団法人北海道建築士会 定款
改正
- 昭和38年1月1日
- 昭和40年2月6日
- 昭和41年2月3日
- 昭和42年2月3日
- 昭和46年2月5日
- 昭和48年2月15日
- 昭和50年2月7日
- 昭和54年2月27日
- 昭和57年2月5日
- 昭和58年2月22日
- 平成3年2月27日
- 平成17年2月25日
- 第1章 総則
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- (名称)
- 第1条 この法人は、社団法人北海道建築士会(以下「本会」という。)という。
- (事務所)
- 第2条 本会は、事務所を札幌市中央区大通西5丁目11番地に置く。
- (支部)
- 第3条 本会は、理事会の議決により必要の地に支部を置くことができる。
- (目的)
- 第4条 本会は、会員の協力によって建築士の品位の保持・技術の向上及びその業務の進歩改善を図り、広く社会公共の福祉増進と併せて北方建築文化の進展に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 建築士制度の普及と改善
- 関係機関との交流と広報活動
- 調査研究及び普及指導
- 講習会、展示会、見学会などの開催
- 会誌及び関係資料の刊行
- 業績の表彰
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 第2章 会員
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- (会員の種別)
- 第6条 本会の会員は、正会員、準会員及び賛助会員とし、正会員を民法上の社員とする。
- 正会員 北海道内に住所を有する建築士とする。
- 準会員 北海道内に住所を有し、将来建築士になろうとする者とする。
- 賛助会員 本会の目的及び事業に賛助する者とする。
- (入会)
- 第7条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書に別に定める入会金(賛助会員を除く。)及び正会員1名の推せん書を添えて支部を通じて本会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- (会費)
- 第8条 本会の会費は総会で別に定める。
- (退会)
- 第9条 会員が退会しようとするときは、会費を完納した上、その理由を付して支部を通じて会長に届出なければならない。
2 会員は、次の場合には退会したものとみなす。
- 会員が死亡したとき。
- 会員が資格を失ったとき。
- (除名)
- 第10条 本会の名誉を毀損し、若しくは目的主旨に反する行為があったとき、又は、会費の納入を故意に怠った時は支部の意見を聞き、理事会の議決により会長はこれを除名することができる。
- 第3章 役員
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- (役員)
- 第11条 本会に次の役員を置く。
理事 50名以上55名以内
監事 3名
支部長 支部の数
2 理事のうち、1名を会長、5名を副会長、1名を専務理事、若干名を常務理事とする。
- (選任等)
- 第12条 理事及び監事は、総会において選出する。
2 会長、副会長は、理事の互選による。
3 専務理事及び常務理事は、理事のうちから会長が選定し、理事会の承認を受けるものとする。
4 監事は、この会の他の役員を兼ねることができない。
5 支部長は支部を構成する正会員の中から選任する。
- (任期)
- 第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは前任者がその職務を行う。
- (職務)
- 第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この会の業務を統括する。
4 常務理事は、専務理事を補佐し、理事会の運営のための業務を分担して処理する。
5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 会計を監査すること。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は北海道知事に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、招集すること。
7 支部長は、支部を代表し、支部の会務を執行する。
- (顧問、相談役)
- 第15条 この会に名誉顧問、顧問及び相談役をおくことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、かつ、会長が必要と認める会議に出席して意見を述べることができる。
- 第4章 総会
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- (総会)
- 第16条 総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
- (構成)
- 第17条 総会は、正会員をもって構成する。
- (開催)
- 第18条 通常総会は、毎事業年度開始前及び年度終了後3ヵ月以内の年2回開催する。ただし、やむを得ない事情によるときは、年1回の開催とすることができる。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 会長が、正会員の5分の1以上から臨時総会を開催しようとする目的を記載した書面により、招集の請求を受けたとき。
- 監事が、第14条第6項第4号の招集の請求をしたとき。
- (招集)
- 第19条 総会は、第14条第6項第4号の監事による招集の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条各号の請求があったときは、当該請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所及び目的並びに審議事項を記載した書面により、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
- (議長)
- 第20条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
- (定足数)
- 第21条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
- (議決)
- 第22条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (書面表決等)
- 第23条 やむを得ない事由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
- (議決事項)
- 第24条 この定款で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 事業の計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- 基本財産の設置及び処分
- その他理事会の議決により会長が必要と認めた事項
- (議事録)
- 第25条 議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 総会の種類
- 開会の日時及び場所
- 正会員の総数
- 出席正会員の数及び委任状の数
- 議事事項及び議決した事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
- 第5章 理事会
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- (構成)
- 第26条 理事会は、理事をもって構成し、会長がその議長となる。
2 理事会は、第14条第6項第4号の監事による招集の場合を除き、会長が招集する。
- (議決事項)
- 第27条 理事会は、次の事項を議決する。
- 総会に付議する事項
- 事業の執行に関する事項
- 資産の管理に関する事項
- 会員の入会に関する事項
- 規則等の改廃に関する事項
- その他会務運営上必要な事項
- (開催)
- 第28条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 理事の過半数以上から会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
- 監事が第14条第6項第4号の招集の請求をしたとき又は監事が招集したとき。
- (議決)
- 第29条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ、これを開催し、及び議決することができない。
2 理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 監事及び支部長は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
- (議事録等)
- 第30条 第23条及び第25条の規定は、理事会について準用する。
この場合、「総会」は「理事会」、「正会員」は「理事」と読み替えるものとする。
- 第6章 資産及び会計
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- (資産)
- 第31条 本会の資産は次の各号に掲げるものから構成する。
- 財産目録記載の財産
- 会費、入会金及び寄附金
- 事業にともなう収入
- その他の収入
- (経費の支弁)
- 第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
- (資産の管理)
- 第33条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て定める。
2 本会の収入及び財産は、会員に分配することはできない。
- (収支決算)
- 第34条 収支決算及び財産目録は、毎年会計年度終了後3カ月以内に、監事の意見を付して総会の承認を受けるものとする。
- (収支予算)
- 第35条 本会の収支予算は、年度開始前に理事会の議決を経て、総会の議決により定める。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは理事会の議決を経て、予算成立日まで前年度予算に準じ、収入及び支出をすることができる。
3 前項の収支及び支出は新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
- (特別会計)
- 第36条 本会は、総会の議決を経て特別会計を設けることができる。
- (会計年度)
- 第37条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
- 第7章 定款の変更及び解散
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- (定款の変更)
- 第38条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。
- (解散)
- 第39条 この会の解散は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければ解散することができない。
- (残余財産の処分)
- 第40条 解散にともなう残余財産の処分は、前条による議決を経て、主務官庁の許可を受けて、本会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
- 第8章 補則
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- (規則の設定)
- 第41条 この定款の施行に必要な規定は、理事会が規則で定める。
- 附則
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- この定款は、主務官庁の許可のあった日から施行する。
- この法人設立当初の役員は第12条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず設立総会の定めるところにより、その任期は第13条1項の規定にかかわらず、昭和37年12月31日までとする。
- この法人設立の当初において北海道建築士会の会員を構成する地区士会の会員であった者が入会する場合においては、第7条の規定にかかわらず入会金を免除する。
- 昭和48年度選出の評議員の任期は、第13条の規定にかかわらず、昭和50年12月31日までとする。
- 附則(平成17年2月25日改正)
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- この定款は、主務官庁の認可のあった日から施行する。
- 役員の定数は、第11条の規定にかかわらず、次の総会の日までとする。
- 平成17年度選出の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、前項の日までとする。